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就業規則以外に会社が作成すべき規程10選

その他の規程にはどんな種類があるのか?

就業規則とひと言でいっても、記載すべき内容を、基本的により詳細にして別立ての規程とすることが多くなります。まずは、就業規則以外に会社が作成すべき規程を10個紹介します。

(※なくてはならないものを【〇】、できればあった方がよいものを【△】として区分。ただし、一般論ですので、会社の実情に応じてその判断は変動します)

 

1. 賃金(給与)規程 

【〇】これは言わずもがな、社員の給与や賞与等の支給基準を定める規程。就業規則本体に入れ込む場合もあるが、別規程として作成する場合も多い。

2. パートタイマー規程 

【△】一般的に、パートタイマーやアルバイト、定年退職後の嘱託社員等の短時間勤務者の労働条件等を定める規程。就業規則本体の多くを準用(=正社員もパートタイマー等も全員が同じ規定を守る)し、異なる部分はパートタイマー等の個々の労働条件通知書にて通知するという運用も考えられる。

3. 育児・介護休業等に関する規程 

【〇】昨今、法改正も頻繁に行われ、性別に関わらず、育児休業を取っていこうという世情も含め、社員が育児や介護のために休業しなければならない状況になった際に、安心して制度を利用できるように規程を定めておきたい。

4. 休職、復職規程 

【〇】 病気やケガが原因の長期休職と復職についての規程。就業規則本体に5条程度で構成することもあるが、メンタルヘルスが原因での休職が多くなっているという、昨今の世情から判断し、別規程にして細部まで配慮して規定する方が良い。

5. ハラスメント防止規程 

【〇】パワハラ、セクハラ、マタハラ等の職場内での各種ハラスメントを防止するための措置を定める規程。ひと昔前は、簡単に「禁止します」というくらいで済ませていた感もあるが、上記のような世間で認知された各種ハラスメントの種類も多くなり、また働く側も、会社も、それらに敏感になっているので、別規程にして細部まで配慮して規定する方が良い。

6. 退職金規程 

【△】 退職金の支給条件と計算方法等を定める規程。就業規則本体または上記1の賃金規程に入れ込んでもよい。より細かく規定しておきたい場合は別規程にする。

7. テレワーク勤務規程 

【△】 在宅勤務等のリモートワークに関する条件等を定める規程。テレワークの可否は業種によりけりだが、可能(テレワーク勤務者がいる)なのであれば、会社に出勤しての勤務形態とは当然異なってくる。その決まりがあやふやでは、社員も不安なので、安心して制度を利用できるように規程を定めておきたい。

8. 車両管理規程 

【△】この車両には、①会社が所有する車両の利用条件を定める「社有車使用規程」②社員の自家用車での通勤に関する規則を設定する「マイカー通勤規程」③社員の自家用車を業務に利用する際の条件を定める「マイカー社用利用規程」等が該当する。②③は都会では考えにくいが、田舎では“常識”。いずれにしても、車両に関する取り決めは、会社の安全配慮面としても、交通安全面としても重要なので、別規程があった方がよい。

9.個人情報保護規程 

【△】社員や顧客の個人情報を適切に扱うためのルールを定めた規程。情報の収集、利用、管理、保護に関する方針を明確にしておく。会社の情報資産を保護し、不正アクセスや情報漏洩の防止措置を定める「情報セキュリティ規程」とあわせて作成するのもよい。

10. 出張旅費規程 

【△】出張時の旅費や宿泊費等の支給基準を定めた規程。社員の出張の有無は、業種または会社によって様々だが、回数は少なくても出張があり得る場合は作成しておくとよい。

 

これらの規程は、労働基準法だけでなく、その他、関連する法律、例えば育児・介護休業法、雇用機会均等法、ハラスメント対策法(パワーハラスメント防止措置等の推進に関する法律)等々に基づき、会社が社員との間で明確な労働条件を設定するために重要です。また、これらの規程を適切に設定し、運用することは、労働争議を未然に防ぎ、企業文化の向上にも寄与するでしょう。各規程は、法律の枠組み内で企業の実情に応じて柔軟に設計されるべきですが、法律違反にならないよう注意が必要です。
特に、中小企業においては、就業規則以外の規程は手薄である傾向がありますので、個々の会社の必要に応じて作成してみてはいかがでしょうか?

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