就業規則の作成・改定
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法律に従った労働時間の取決めと、時間外労働手当の算出を行い、その後は安心して経営できています
鈴鹿市 医療業 R社様(社員数12名)
BEFORE
9時開院〜18時閉院の医院で、始業8:30~終業18:00(休憩1時間)で所定労働時間8.5時間。院の閉院時刻まで勤務することが当たり前になっており、日々の8時間超分の時間外労働手当は支払われていない状況であった。
AFTER
始業8:30~終業17:30(休憩1時間)で所定労働時間8時間、17:30~18:00の30分については、「原則として日々必ず行われる残業」として、時間外労働手当を支給(18:00以降の残業については、個々の業務量等により判断し、別途時間外労働手当を支給)として整備。
有期雇用契約の運用で、雇用のミスマッチがほぼなくなりました
松阪市 冠婚葬祭業 Y社様(社員数35名)
BEFORE
採用後、1年未満での退職者が出ることは、会社にとっても、社員にとっても良くないことだし、何とか防止したいとのことだった。
AFTER
採用後、2ヶ月間の有期雇用契約、更新されれば引き続き10ヶ月間の有期雇用契約、有期雇用契約として合計12か月間経過後、労使双方とも、その後の契約を希望する場合、期限の定めのない無期雇用契約として正社員となるとして整備。
社員が働きがいを感じ、働きやすい環境を整備するために工夫しています
鈴鹿市 建設業 S社(社員数30名)
BEFORE
法律で定められたルール以上に、自社独自の制度を作り、
AFTER
「資格取得の奨励制度」「業績向上などに貢献した部課、個人に報奨」はもちろん、「スマートウォッチを全社員に無償支給し、日々のウォーキング歩数に応じて報奨」や「社員同士でのスポーツ・文化的活動(ボーリングゲーム料、美術館料等)の費用補助」など、毎年、少なくとも1つ、ユニークな制度を創設。社長からイメージをお聞きして、就業規則や給与規程とのバランスも見ながら整備。