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なぜ就業規則が必要なのか?

1.法律で定められているから

労働基準法では、就業規則の作成と労基準監督署への届出が義務付けられており、届出をしないと、30万円以下の罰金が課せられます。

ひとつの事業所(※)に、常時10人以上の労働者(パートタイマー、アルバイト含む)がいる場合に、作成・届出の義務があります。
(※例えば、「会社全体」としては、従業員数15人。しかし「本社」に7人、「支店」に8人ならば、それぞれでは10人未満となる。この場合の「本社」や「支店」など、それぞれの単位を『事業場』という)

2.もしもの時の会社の危機管理のため

「残業代の未払い問題」や「名ばかり管理職問題」、または問題が起こりやすい退職時(退職金・解雇の解釈等)の経営者と社員との間のトラブルを未然に防止し、無駄な時間・労力・お金をかけずに済みます。

就業規則に何の記載もない、または記載があっても曖昧な表現だったり、細かい状況まで想定されていないものでは、トラブル時に会社側が圧倒的に不利です。

それが原因で、“本来払う必要のない”残業代や退職金を支払うことになるかもしれません。

3.社会の情勢に合わせるため

近年、社員が労働基準監督署に“訴える”ことにより、賃金や労働時間、休日の問題が表面化することが多くなってきました。

今後、更に経営者と社員との関係は『権利や義務が明確な契約に基づく雇用関係』になっていくでしょう。もはや『義理人情の「あうん」の呼吸の雇用関係』では許されないのです。今の時代、自分の権利をはっきりと主張することは、おかしいことではなく、むしろ、それがフツウです。各世代の多様な価値観を認めつつ、時代に合わせた対応が必要なのです。

4.経営者の社員に対する思い実現させるため

もちろん、就業規則は法律的な内容が中心にはなります。しかし、根幹には社員の「働き方」、「働きやすさ」や「働きがい」に対する経営者自身の考え方があってこそなのです。

会社をより良いものにし、発展させていくために、社員にどうあってほしいか?法律的な内容であっても、それによって記載する内容は大きく違ってくるのです。

5.経営者も社員もみんなが幸せになるため

経営者の考えが反映され、社員が安心して、やりがいを持って働くことがでる就業規則であることは素晴らしいことです。だからと言って、ただ闇雲に賃金を上げたり、休日を増やしたりすることは得策ではありません。身の丈に合わない制度は経営を圧迫するだけです。

ですから、現在そして、近い将来を見越して「少し背伸びすれば、ここまでは出来る」という目標基準で考え、会社の成長進度に合った制度づくりをして、経営者・社員の双方がいいと思える就業規則が理想的です。

“会社も社員もみんなが幸せになる就業規則”これがまさに、中小企業の目指すべき就業規則なのです。

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